不当に勾留されている5人の仲間の暑さに対する訴えは悲痛なものであり、もはや一刻も放置できません。
うちわ、冷凍したスポーツドリンク一本、アイスノンの枕、そして音だけがうるさく迷惑な廊下への扇風機設置。これが拘置所の酷暑対策の全てです。その後20センチ四方の扇風機が房内に設置されたが、熱風が入るだけで何の解決にもなっていません。
連日35度を超える猛暑が何十日も続き、テレビ・ラジオからは、「熱中症で病院に搬送された人数はうなぎのぼり」「死亡した老人の部屋は、窓は空いていたがエアコンは動いていなかった」などのニュースが連日流れ、「命を守るために、必ずエアコンを使って下さい」と呼びかけられているのです。9月に入っても「熱中症アラート」が発せられるなど記録的暑さが続いています。
しかし、そのエアコンが広島拘置所の房内には設置されていない、命を守ることができないのです。拘置所に勾留されている者の命は守られなくてもいいのか!断じてあり得ません。
憲法第13条は、全ての国民に対して個人の尊重と生命、自由及び幸福追求に関する権利を保障しています。また、憲法25条は、第1項において、全ての国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障しています。(※なお、ここでいう国民とは、他国籍、他民族をも含むと解釈するのが正しいという立場であることを表明しておきます。)
ここで、条文に「全て」と書かれていることは重要です。例外があってはなりません。留置所や拘置所、刑務所に勾留されている者は除くということではないということです。
広島拘置所の房内が不潔で、ダニ、ゴキブリや蚊が発生し、埃っぽいなど健康を損なう要因を除くことが必要不可欠です。とりわけ、エアコンの設置を拒否することは、被勾留者に対する差別的な取扱であり、懲罰としての措置であるとしか言いようがありません。
直ちに、憲法を遵守してエアコンを設置することと、処遇改善を求めげ拘置所と法務省矯正局に対して申し入れ行動を行ないました。